まとめ/考察コラム

スモーカーが知っておくべき受動喫煙対策のおさらい

2020年4月1日から健康増進法の一部改正による「受動喫煙防止条例」が全国で施行されます。

これにより、施設などが屋内全面禁煙となり、定められた喫煙場所以外では絶対に吸ってはいけません。※住居、喫煙可能な客室除く

違反者には罰金も科せられますので「知らなかった」では済まされないのです。

ここでは、その受動喫煙対策の「最低限知っておくべき部分」だけをなるべく分かりやすく解説していこうと思います。

詳しく知りたい方は厚労省の特設ホームページもあわせて御覧ください。



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屋内全面禁煙と喫煙室の設置


【以下画像は厚労省HPより引用】

国の受動喫煙対策はすでに2019年1月24日、7月1日より段階的に施行されています。

行政機関、学校、医療機関などのいわゆる「公共施設」ですね。※第一種施設

しかし、オフィスや飲食店などの第二種施設ではまだ始まっていません。それが2020年4月1日より全面施行されるのです。

その内容の主なポイントは4つ。

知っておくこと

 

  • 公共施設の屋内・敷地内全面禁煙
  • 20歳未満の喫煙エリア立入禁止
  • 飲食店などの屋内喫煙室設置
  • 喫煙室の標識掲示の義務

人が多く集まる公共施設内での喫煙はできませんし、敷地内ならば屋外でも吸ってはいけません。屋内喫煙室の設置も不可です。

また、飲食店などの吸える場所には必ず標識を掲示しなければなりません。

 

屋内で吸える場所はマークで決まっている

公共施設以外の「オフィス」「商業施設」「飲食店」などで屋内喫煙をするには喫煙室の設置が必須。

もちろん、喫煙室を設けるかは各事業者の判断であり、吸えるたばこの種類も管理権限者によってルールが定められている場合があります。

そして、吸える場所には必ず標識(マーク)を掲示しなければなりません。

 

喫煙専用室


「喫煙専用室」は喫煙目的のみ。飲食などの提供はできませんし、20歳未満の立入は禁止です。

吸えるたばこの種類は葉たばこを原料としている「製造たばこ」。※紙巻き、加熱式、葉巻、パイプ、水タバコなど(東京都の例)。

施設管理者向けハンドブック(東京都福祉保健局).pdf

 

加熱式たばこ専用喫煙室


「加熱式たばこ専用喫煙室」は加熱式たばこに限り飲食の提供が可能。

該当する加熱式たばこはアイコス、グロー、プルームテック、パルズ(2020/3現在)。また、それらを使用した互換機など。

※20歳未満の立入は禁止。

 

喫煙目的室


「喫煙目的室」はシガーバー、たばこ販売店(コンビニ除外)など、喫煙をサービスの目的とする施設。飲食の提供可能。

※20歳未満の立入は禁止。

 

喫煙可能室(経過措置)


「喫煙可能室」のマークが掲示してある飲食店などは小規模店が多く、喫煙室などを設けるのが難しいため、現時点では経過措置として喫煙、飲食の提供が可能。※以下定義

既存特定飲食提供施設:個人又は中小企業(資本金又は出資の総額5000万円以下。かつ 客席面積100㎡以下の飲食店。標識の掲示により喫煙可

尚、いつまで措置がとられるかは未定。20歳未満の立入は禁止。

また、これらの喫煙室標識画像は特設ページからダウンロードもできます。

標識画像ダウンロードページ / 厚労省特設HP

 

違反したら最大50万円の罰金が科せられることも


受動喫煙対策は健康増進法の枠組みですので違反すれば罰則対象になります。

特に喫煙違反者よりも管理者側の違反罰則が強く、最大で50万円以下の過料が科せられる場合もあり。

義務違反時の指導・命令・罰則の適用について / 厚労省特設HP


他、すべての人に対し、禁煙区域で喫煙をし、管理者からの指導に従わない場合には30万円以下の罰則対象に。

その場合、都道府県知事等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより過料が決定されます。

義務違反時の対応について / 厚労省.pdf 

相談窓口・管轄は主に市町村の福祉・保健課。

また、すでに制定されているたばこに関する規制条例なども各自治体により異なります。※路上喫煙禁止区域の指定など

全面施行の前に一度、お住いの自治体ホームページなどで確認することをお勧めします。

 

電子タバコや無煙タバコはどうなるの?

葉たばこを使用しない電子タバコや煙が出ない無煙たばこ(SNUS,STIX,VELOなど)は改正法の規制対象外。

改正健康増進法の規制に関するQ&A / 厚労省.pdf(1-2)

しかし、施設管理権原者によってルールを定めることが可能なので、一般的に煙が出ていると判断される電子タバコ(VAPE)は自粛すべきかと。

ニコチンリキッド、特に濃度が高いソルトも含めると葉たばこ相当かと考えます。

これらはモラルの問題なので、吸えない場所で平然とVAPEをふかす輩がいれば日本中のVAPERに迷惑をかけることになるでしょう。

 

生ぬるい受動喫煙対策


市バスの座席に灰皿が設置してあった時代を思えば、今ここまで来るのにかなりの時間がかかりました。

日本人男性の喫煙率は1960年代の約8割から2割へと急速に減少。JTの喫煙率調査も2018年をもって終了しています。

社会でのスモーカーの立ち位置は年々狭められ、今回の受動喫煙対策の全面施行により益々加速していくことでしょう。

ただ、私がひとつ思うのはこういった対策がまだまだ生ぬるいと感じてしまうのです。

それは、「残された屋外の枠」があるから。

コンビニや居酒屋前では未だに灰皿が置かれており、パーティションもままならず通行者に受動喫煙をさせている恐れがあるということ。

それがまた問題となり、再びスモーカーは迫害され、また行き場を失っていく構図が予想されます。

対策をやるのであれば徹底的に社会から受動喫煙を無くすべきだと思うし、それが最終的にはスモーカーへの配慮となると信じています。

 






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